登録電気工事業者の登録はお済みでしょうか?

 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資するという目的で定められており、電気工事業を営もうとする者は、営業所を設置している区域により都道府県知事もしくは経済産業大臣の登録を受けなければならないとされております。

 当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市など、埼玉県内における登録電気工事業者登録の申請を代行しております。

電気工事業とは

 一般用電気工作物又は自家用電気工作物の設置や変更する工事を反復継続的に行い、社会通念上、事業の遂行と判断されるものです。

〔一般用電気工作物とは〕

 電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物で、一般住宅の配線や設備が該当します。

〔自家用電気工作物とは〕

 電気事業者等から600V超で受電する電気工作物で、ビルや工場のキュービクル等の設備が該当します。

登録電気工事業者の登録を受けなかった場合

 登録を受けずに電気工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が同時に科せられる旨が電気工事業の業務の適正化に関する法律に定められていますしたがって、電気工事業を営もうとする場合は、必ず登録を受けるよう心掛けましょう。

登録電気工事業者の登録・届出

 電気工事の種類が「一般用電気工作物のみ」または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」の場合は、登録電気工事業者の登録を行います。なお、建設業許可を受けている場合は、みなし登録電気工事業者の届出を行います。

主任電気工事士の選任

 登録電気工事業者の登録を行うにあたり、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。

〔主任電気工事士の要件〕
  1. 第一種電気工事士免状を取得していること。
  2. 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。

※なお、主任電気工事士は2以上の営業所を兼務する事はできません。

営業所に備付が義務となっている検査器具

〔一般用電気工作物の工事のみ行う場合〕
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
〔一般用電気工作物と自家用電気工作物の工事を行う場合〕
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置
  • 絶縁耐力試験装置

登録電気工事業者の登録申請先

1つの都道府県内にのみ営業所を設置している場合・・・都道府県知事
2つ以上の都道府県内に営業所を設置している場合・・・経済産業大臣

申請に必要な書類

  1. 登録電気工事業者登録申請書
  2. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  3. 主任電気工事士等実務経験証明書 ※主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ
  4. 主任電気工事士の電気工事士免状の写し ※第一種電気工事士の場合は法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付
  5. 備付器具調書
  6. 標識仕様書
  7. 住民票抄本(申請日前3ヵ月以内のものあり、且つ個人番号が記載されていないもの) ※申請者が個人の場合のみ
  8. 登記事項証明書(申請日前3ヵ月以内のもの) ※申請者が法人の場合のみ

※登録期間の終了後に新規登録する場合は「旧登録証の原本」が必要となります。
※建設業許可の廃業に伴って新規登録する場合は「届出受理通知書」「廃止届」「建設業許可の廃業届」(収受印のあるもの)が必要となります。

登録電気工事業者の登録が受けられない事由

 登録申請者が下記に該当する者であるとき、または登録申請書もしくはその添付書類に重要な事項につき虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは登録が受けられません。

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気工事士法第3条第1項、第2項若しくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  2. 第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
  3. 登録電気工事業者であつて法人であるものが第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から2年を経過しないもの
  4. 第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
  5. 法人であつて、その役員のうちに前4号の1つに該当する者があるもの
  6. 営業所について第19条(主任電気工事士の設置)に規定する要件を欠く者

登録電気工事業者登録の有効期間

 登録の有効期間は「5年」です。 それ以後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。

登録電気工事業者登録の申請手続

 登録電気工事業者の登録・届出について煩雑な作業と感じる場合は、行政手続の専門家である行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市などの埼玉県内における登録電気工事業者登録の申請を代行しております。

ご依頼いただく場合のお手続きの流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、登録の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
業務着手

ご契約後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票の送信(電子申請)
主任電気工事士に選任しようとする者が、第一種電気工事士については免状を取得していること、第二種電気工事士については免状を取得し、且つ取得後3年以上の実務経験を有することについて事前連絡を行い確認番号を取得します。
料金のお支払い
料金(基本報酬額+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、申請を行います。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
申請
料金のご入金を確認後、申請書類を提出いたします。
業務完了
登録した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
登録電気工事業者登録申請55,000円22,000円77,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期申請依頼時(基本報酬額・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに登録電気工事業者登録の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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