建設業を始めようとするときは必ず建設業の許可が必要ですか?

下記①~③のいずれかに該当する工事を請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。
①建築一式工事以外の工事で1件あたりの請負金額が500万円未満(消費税込み)の工事
②建築一式工事の場合で1件あたりの請負金額が1,500万円未満(消費税込み)の工事
③請負金額にかかわらず延面積が150㎡未満の木造住宅工事であり、延面積の2分の1以上を居住の用に供する場合

建設業の許可はいつまでに取得すれば良いですか?

建設業許可が必要な建設工事を請け負う場合は、請負契約締結前に取得している必要があります。
なお、許可を取得する前に請負契約を締結したときは、建設業法における罰則の適用対象となるため注意が必要です。

今建設業許可は誰でも取得できますか?

下記①~⑥の要件をすべて満たしている事が証明できれば取得できます。
①許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有する者がいる。もしくは、それと同等以上
 の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者がいる。
②適切な社会保険に加入している。
③許可を受けようとする業種にかかる建設工事に関し10年以上の実務経験を有するなど、一定の資格又は経験を有する技術者
 が営業所に常勤している。
④許可を受けようとする者が、請負契約に関して法令違反などの不正や契約違反などの不誠実な行為をするおそれがない。
⑤自己資本の額が500万円以上である。または、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力がある。
⑥ 許可を受けようとする者が欠格要件に該当しない。

建設業許可は申請してからどのくらいの日数で取得できますか?

埼玉県では、申請書類が受け付けられてから許可通知書発送まで30日前後かかります。

建設業許可は自分でも申請できますか?

各都道府県で申請の手引きが用意されておりますので、それを参考に申請書を作成し添付書類を準備することができます。ただし、手引きの内容の確認、申請書の作成、添付書類の収集、申請などの一連の作業は、かなりの時間と手間が掛かる事が予想されます。したがって、専門の行政書士に依頼される事をお勧めします。

建築工事業の許可を持っていればリフォーム工事を請け負う事ができますか?

リフォーム工事と言っても様々な工事が想定されます。リフォーム工事において実際に必要となる許可の業種を判断するときは工事の内容で判断します。したがって、一式工事としての許可を持っていれば良いというわけではありません。たとえば、壁紙を張り替える工事であれば「内装仕上工事業」の許可が必要となります。

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