解体工事業の登録はお済みでしょうか?

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与するという目的で定められており、解体工事業を営もうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないとされております。なお、1件の請負金額が500万円以上(消費税込み)となる解体工事を請け負う場合には、建設業法による許可を受けなければなりません。

 当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市など、埼玉県内における解体工事業登録の申請を代行しております。

解体工事業者の登録を受けなかった場合

 登録を受けずに解体工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる旨が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定められています。したがって、解体工事業を営もうとする場合は、必ず登録を受けるよう心掛けましょう。 なお、建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている場合は、登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

技術管理者の選任

 登録を申請するにあたり、あらかじめ国土交通省令で定める資格を有する技術管理者を選任しなければなりません。

国土交通省令で定める資格

①次のいずれかに該当する者
  1. 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
②次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施又は指定する講習を受講した者
  1. 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

※国土交通大臣が実施又は指定する講習を受講する場合は、受講しない場合に比べて必要な実務経験の期間が1年短縮されています。
※上記①②において土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科を指します。

③次のいずれかの資格を有する者
  1. 一級建設機械施工技士
  2. 二級建設機械施工技士 ※種別は「第一種」又は「第二種」に限定
  3. 一級土木施工管理技士
  4. 二級土木施工管理技士 ※種別は「土木」に限定
  5. 一級建築施工管理技士
  6. 二級建築施工管理技士 ※種別は「建築」又は「躯体」に限定
  7. 一級建築士
  8. 二級建築士
  9. 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
  10. 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  11. 技術士
④国土交通大臣が指定する試験に合格した者
⑤国土交通大臣が①~④に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認定した者

解体工事業の登録申請先

 解体工事業の登録申請は、施工場所を所管する都道府県に行います。したがって、施工できる場所は、登録を受けた都道府県に限られます。

解体工事業登録の有効期間

 登録の有効期間は「5年」です。 それ以後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。

解体工事業登録の申請手続

 解体工事業の登録について煩雑な作業と感じる場合は、行政手続の専門家である行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市などの埼玉県内における解体工事業登録の申請を代行しております。

ご依頼いただく場合の流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、登録の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
業務着手

ご契約後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
料金のお支払い
料金(基本報酬額+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、申請を行います。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
申請
料金のご入金を確認後、申請書類を提出いたします。
業務完了
登録した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
解体工事業者登録申請66,000円33,000円99,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期申請依頼時(基本報酬額・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに解体工事業登録の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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