建築士事務所の登録はお済みでしょうか?

 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させるという目的で定められており、1級建築士、2級建築士もしくは木造建築士またはこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査や鑑定などを、反復継続して行おうとするときは、事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならないとされております。

 当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市など、埼玉県内における建築士事務所登録の申請を代行しております。

建築士事務所登録を受けなかった場合

 建築士事務所の登録を受けずに、他人の求めに応じ報酬を得て設計等の業務を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる旨が建築士法に定められています。したがって、報酬を得て設計等の業務を行う場合は、必ず登録を受けるよう心掛けましょう。

建築士事務所登録が受けられない事由

登録申請者が以下の項目に該当する場合は登録が受けられません。なお、登録申請者が未成年者である場合の法定代理人や法人である場合の役員についても同様です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  3. 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  4. 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
  6. 建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は 同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(9において「暴力団員等」という。)
  8. 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 建築士事務所について建築士法第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
  11. 禁錮以上の刑に処せられた者(2に該当する者を除く。)
  12. 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(3に該当する者を除く。)

建築士事務所登録の有効期間

登録の有効期間は「5年」です。 それ以後も引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て設計等を反復継続して行おうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。更新の手続きは期間満了日の30日前までに行います。

建築士事務所の登録手続

 建築士事務所の登録について煩雑な作業と感じる場合は、行政手続の専門家である行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市などの埼玉県内における建築士事務所登録の申請を代行しております。

ご依頼いただく場合のお手続きの流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、登録の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
業務着手
ご契約後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
料金のお支払い
料金(基本報酬額+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、申請を行います。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
申請
料金のご入金を確認後、申請書類を提出いたします。
申請書の提出先:一般社団法人埼玉県建築士事務所協会
業務完了
登録した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
建築士事務所登録申請(新規)55,000円16,000円71,000円
建築士事務所登録申請(更新)44,000円16,000円60,000円
建築士事務所登録申請(変更)22,000円0円22,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期申請依頼時(基本報酬額・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに建築士事務所登録の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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