埼玉県警に提出する古物商許可の申請を代行します。

 古物商許可の申請はお済みでしょうか?

 他人から譲り受けたものを転売する場合は、古物営業にあたる可能性があり、その場合は古物商の許可を取得しなければなりません。

 当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市など、 埼玉県内における古物商許可の申請を代行しております。

古物とは

【古物に該当するもの】

  1. 一度使用された物品(但し、船舶、航空機、工作機械その他これらに類する大型機械類は除きます)
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. 上記1・2の物品に修理など幾分の手入れをしたもの

古物営業とは

  1. 古物の売買もしくは交換する営業、または、委託を受けて古物を売買もしくは交換する営業(但し、古物を売却することや自己が売却した物品を売却した相手方から買い受けることのみを行う場合は古物営業にはなりません)
  2. 古物市場を経営する営業
  3. インターネット・オークション営業

欠格要件

 下記の要件に該当する場合は、古物商許可を受けられません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁固刑や懲役刑に処せられ、または無許可での古物営業や名義貸しの他、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令または指示を受けた者であって、受けた日から3年を経過しない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
  9. 古物営業の取消しに係る聴聞の期日と場所の公示がされた日から取消しについて決定する日までの間に、古物営業を廃止し許可証を返納した場合で、その返納の日から5年を経過しない者
  10. 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  12. 営業所または古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
  13. 申請者が法人の場合で、その法人の役員が上記1~9に該当する者があるもの

申請に必要な書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

〔申請者が個人の場合〕
  1. 最近5年間の略歴を記載した書面
  2. 住民票の写し(申請者が日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍の記載があるもの)
  3. 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  4. 身分証明書(準禁治産又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)
  5. 未成年者が法定代理人の許可を受けて古物営業を行う場合は、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
  6. 管理者についての上記1~4の書面
  7. ホームページ利用取引を行う場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
〔申請者が法人の場合〕
  1. 定款の写し
  2. 商業登記簿謄本(登記事項証明書)
  3. 役員全員の最近5年間の略歴を記載した書面
  4. 役員全員の住民票の写し(申請者が日本人の場合は本籍、外国人の場合は国籍の記載があるもの)
  5. 役員全員の欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  6. 役員全員の身分証明書(準禁治産又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)
  7. 役員が未成年者の場合で、その未成年者が法定代理人の許可を受けて古物営業を行う場合は、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
  8. 管理者についての上記3~6の書面
  9. ホームページ利用取引を行う場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

※上記の住民票、身分証明書、登記事項証明書は発行から3ヵ月以内のものが必要となります。

申請の窓口

 申請書の提出先は都道府県公安委員会ですが、主たる営業所の所在地又は古物市場の所在地を管轄する警察署が窓口となります。

《埼玉県内の警察署》
管轄市町村名
川越警察署川越市
東入間警察署富士見市、ふじみ野市、三芳町
朝霞警察署朝霞市、志木市、和光市
新座警察署新座市
所沢警察署所沢市
狭山警察署狭山市、入間市
西入間警察署坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
飯能警察署飯能市、日高市
東松山警察署東松山市、吉見町、川島町、滑川町
浦和警察署さいたま市(浦和区、南区)
浦和東警察署さいたま市(緑区)
浦和西警察署さいたま市(中央区、桜区、浦和区)
大宮警察署さいたま市(北区、大宮区、中央区)
大宮東警察署さいたま市(見沼区)
大宮西警察署さいたま市(西区、大宮区)
岩槻警察署さいたま市(岩槻区)、蓮田市
春日部警察署春日部市
川口警察署川口市
武南警察署川口市
越谷警察署越谷市
草加警察署草加市、八潮市
蕨警察署蕨市、戸田市
久喜警察署久喜市、白岡市
幸手警察署久喜市、幸手市
杉戸警察署杉戸町、宮代町
吉川警察署三郷市、吉川市、松伏町
行田警察署行田市
羽生警察署羽生市
加須警察署加須市
上尾警察署上尾市、桶川市、伊奈町
鴻巣警察署鴻巣市、北本市
熊谷警察署熊谷市
小川警察署小川町、嵐山町
寄居警察署深谷市、寄居町
深谷警察署深谷市
本庄警察署本庄市、上里町
児玉警察署美里町、神川町
秩父警察署秩父市(旧吉田町を除く)、皆野町・長瀞町・横瀬町
小鹿野警察署秩父市(旧吉田町)、小鹿野町

ご依頼いただく場合の流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、登録の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
業務着手

ご契約後、申請書類の作成、証明書類の収集、警察署とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容のご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
料金のお支払い
料金(基本報酬額+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、申請を行います。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
申請
料金のご入金を確認後、申請書類を提出いたします。
申請書の提出先:主たる営業所の所在地又は古物市場の所在地を管轄する警察署
業務完了
許可を取得した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
古物商許可申請44,000円19,000円63,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期申請依頼時(基本報酬額・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに古物商許可の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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