農地転用の許可申請はお済みでしょうか?

 農地転用許可申請は、自分が所有している農地を宅地、駐車場、資材置き場など農地以外の土地として利用する場合、或いは他人が農地を宅地、駐車場、資材置き場など農地以外の土地として利用するために、その土地について権利の設定や移転を行う場合に必要な手続きです。なお、太陽光発電設備の設置なども農地以外の土地として利用する場合に当てはまります。本来、農地は耕作の目的に供される土地であり、国民に対する食糧の安定供給を確保するため、農地法により転用が制限されています。したがって、農地を農地以外の土地として利用する場合は、農地法に基づき都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 当事務所では、毛呂山町、越生町、鳩山町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市内における農地転用の許可申請を代行しております。

農地か否かの判断基準

 農業以外の方法で利用を考えている土地が、農地に該当するか否かの判断は、その土地の登記により確認できます。このとき登記記録の中にある地目が田や畑になっている場合は農地に該当します。但し、登記上の地目が宅地になっている場合でも、固定資産税の課税上の地目が農地として扱われている事もあり、その場合は農地に該当しますので注意が必要です。

農地転用許可を受けなかった場合

 農地の転用につき都道府県知事等の許可を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる旨が農地法に定められいます。農地を転用するときは、必ず都道府県知事等の許可が必要か否かを判断し、必要な場合は忘れずに許可申請の手続きを行いましょう。

農地転用許可の区分

自分が所有している農地を宅地や駐車場など農地以外の土地として利用する場合 ⇒ 農地法第4条の許可
他人が農地を宅地や駐車場など農地以外の土地として利用するために、その土地について権利の設定や移転を行う場合 ⇒ 農地法第5条の許可

農地転用許可の申請者

農地転用許可の区分許可申請者
農地法第4条の許可農地を転用する者土地所有者
農地法第5条の許可農地の権利を譲り渡す者譲り受けて転用する者(両当事者)売主と買主、貸主と借主

申請窓口

 市町村農業委員会

農地転用許可が不要なケース

 農地法第4条又は第5条に当てはまる場合で市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。

農地転用の許可基準

 都道府県知事等は、申請があった土地を立地基準一般基準に基づいて審査し、転用の許可、不許可を判断します。

【立地基準】
 優良農地を確保するため市街地に近接した地域など農業上の利用に支障が少ない農地か否かを判断するため、農地の位置、自然条件、都市的環境により5種類に区分し、原則として第3種農地から順次転用していきます。

農地の区分要件と許可の方針
農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域であり、原則として農地転用の許可がおりません。
甲種農地
(市街化調整区域)
 市街化調整区域内に存在し、以下の2つの要件を備えた農地であり、原則として農地転用の許可がおりません。
【要件】
①集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適するものと認められる農地。
②特定土地改良事業等を実施中または施行した区域内で、当該事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していない区域内の農地。
第1種農地 以下の2つの要件を備えた農地であり、原則として農地転用の許可がおりません。
【要件】
①集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地。
②土地改良法等の施行に係る区域内の農地。
第2種農地 以下の3つの要件を備えた農地であり、申請に係る農地以外では事業の目的を達成できないと認められる場合以外は、原則として農地転用の許可がおりません。
【要件】
➀農道以外の街路が普遍的に配置されている地域内の農地。
②市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ha未満であるもの。
➂駅、市町村役場等の公共施設から500m以内にある地域内の農地。但し、第3種農地に該当するものを除く。
第3種農地  以下の4つの要件を備えた農地であり、原則として農地転用の許可がおります。
【要件】
➀水管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設等の公共公益施設があるもの。
②駅、市町村役場等の公共施設から300m以内にある地域内の農地。
➂都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地。
➃土地区画整理事業の施行に係る区域。

【一般基準】
①確実に申請目的を実現するか否か
②隣接する農地への被害防除措置をとっているか否か
③資金の有無
④計画の規模
⑤その他法令の許可等

 以上のことから、農用地区域内にある農地、甲種農地、第1種農地など集団的に存在する生産性の高い優良農地は、転用の許可を受ける事が難しいと考えられます。

農地転用許可の申請手続

 農地転用許可の取得は、申請書や添付書類の作成・収集も煩雑な作業となります。したがって、許可申請を行う場合は、行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・飯能市などを中心に、埼玉県内の農地転用の許可申請を代行しております。

ご依頼いただく場合のお手続きの流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、申請の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
着手金のお支払い
着手金(基本報酬額の一部)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、業務に着手いたします。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務着手
着手金のご入金を確認後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
申請
申請内容の確認後、申請書類を提出いたします。
残金のお支払い
申請完了後、残金(基本報酬額の残部+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただきます。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務完了
許可を取得。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
農地法第4条の許可申請143,000円~0円143,000円~
農地法第4条の届出55,000円0円55,000円
農地法第5条の許可申請220,000円~0円220,000円~
農地法第5条の届出55,000円0円55,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期業務依頼時(基本報酬額の一部)と申請完了後(基本報酬額の残部・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに農地転用許可の申請業務を行っております。

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特定行政書士 山田真一

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