産業廃棄物収集運搬業許可に関する新規取得・更新・変更の申請はお済みでしょうか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという目的で定められており、産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、収集運搬業の許可を受けなければならないとされております。なお、排出事業者の所在地(産業廃棄物を積み込む場所)と搬入する処分場等(産業廃棄物を降ろす場所)が異なる都道府県である場合は、それぞれの地域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
当事務所では、埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)に関する新規取得・更新・変更の申請や役員変更や車両の入替え等の各種届出を代行しております。
産業廃棄物の種類 ※特別管理産業廃棄物を除く
※産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生するもので下記に該当するものを指します。
種類 | 排出限定業種 | 内容 | |
1 | 燃え殻 | なし | 石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。 |
2 | 汚泥 | なし | 泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。 |
3 | 廃油 | なし | 揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。 |
4 | 廃酸 | なし | 酸性廃液のうち、PH2.0以下でないもの。 |
5 | 廃アルカリ | なし | アルカリ性廃液のうち、PH12.5以上でないもの。 |
6 | 廃プラスチック類 | なし | 固形状の廃プラスチック類。 ※合成紙・合成繊維くず・合成ゴムを含む |
7 | 紙くず | 建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 | 左記の業種から発生する紙くず。但し、合成紙を除く。 |
8 | 木くず | 建設業、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業 | 左記の業種から発生する木くず。 |
9 | 繊維くず | 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) | 左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず。但し、合成繊維くずを除く。 |
10 | 動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業 | 左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。但し、飲食店等から排出される動植物性残さを除く。 |
11 | 動物系固形不要物 | 屠畜場、食鳥処理場 | とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物。 |
12 | ゴムくず | なし | 天然ゴムくず。 |
13 | 金属くず | なし | 鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。 |
14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | なし | ➀ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等 ②コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等 ③陶磁器くず:土器くず、陶器くず等 |
15 | 鉱さい | なし | 高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)等。 |
16 | がれき類 | なし | 工作物の新築、改築又は除却に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。 |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜のふん尿。 |
18 | 動物の死体 | 畜産農業 | 畜産農業から発生する家畜の死体。 |
19 | ばいじん | なし | ばい煙発生施設や焼却施設等において、集塵施設によって集められたもの等。 |
20 | 処分するために処理したもの | なし | 産業廃棄物を処分するために処理したもの。 |
産業廃棄物収集運搬業許可を受けなかった場合
許可を受けずに収集又は運搬を業として行った場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が科せられる旨が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められています。したがって、これらの業務を行う場合は、必ず許可を受けるよう心掛けましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
講習会の受講 ⇒ 申請書の作成 ⇒ 申請 ⇒ 審査 ⇒ 許可証の交付
※講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」であり申請前に修了していなければなりません。なお、修了証には期限があります。有効期限を過ぎた修了証では、許可申請が受けられません。
〈講習会の受講者〉
個人の場合 | 申請者本人 |
法人の場合 | 代表者、役員(監査役を除く)、令6条の10に規定する使用人のうち常勤者 |
〈令6条の10に規定する使用人とは〉
①本店又は支店や主たる事務所又は従たる事務所の代表者
②継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
排出場所(積込み場所)と搬入場所(荷降ろし場所)の都道府県です。但し、政令市などの場合は、市が申請先となる場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請における注意事項
- 申請者、申請者の役員等、5%以上の株主等(法人の場合)及び令第6条の10に規定する使用人が、欠格要件に該当しないこと。なお、申請時点で欠格要件に該当していたことが許可後に判明した場合には、許可が取消しとなります。
- 一般的な車両では飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのある産業廃棄物については、収集運搬に適した容器又は車両を使用して収集運搬を行うこと。
- 登録車両や容器の写真は、L版の大きさのカラー写真で鮮明なものを台紙に貼り付けるか、または、貼付台紙に直接カラー印刷をすること。
- 登録車両の撮影は、車両の全面(真正面)及び側面(真横)を撮影し、ナンバープレートが分かるように撮影すること。なお、既に許可を有している場合には、許可番号等所定の事項が読み取れるように撮影し、読み取れない場合には、表示部分を拡大した写真を添付すること。
- 容器の撮影は、容器の全体が分かるように撮影し、容器1種類につき1枚撮影すること。
- 事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有すること。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間
許可の有効期間は「5年」です。それ以後も引き続いて産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する3ヵ月前から満了する日までの間に許可の更新の申請をしなければなりません。なお、更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失い、そのまま営業を続けた場合は無許可による営業として5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が科せられる旨が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められています 。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続
産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、上記にある様々な要件をクリアしている必要があり、申請書や添付書類の作成・収集も煩雑な作業となります。したがって、許可申請を行う場合は、要件に該当しているか否かの判断も含め、行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)に関する新規取得・更新・変更の申請や役員変更や車両の入替え等の各種届出を代行しております。
ご依頼いただく場合のお手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
- ヒアリング
- 弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、申請の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
- ご契約
- お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
- 着手金のお支払い
- 着手金(基本報酬額の一部)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、業務に着手いたします。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
- 業務着手
- 着手金のご入金を確認後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
- 申請書類の内容をご確認・押印
- 申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
- 申請
- 申請内容の確認後、申請書類を提出いたします。
- 残金のお支払い
- 申請完了後、残金(基本報酬額の残部+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただきます。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
- 業務完了
- 許可を取得した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。
料金のご案内
- 料金は1件あたりの金額です。
- 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容 | 基本報酬額(税込み) | 法定費用 | 合計 |
産業廃棄物処理業許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 143,000円~ | 81,000円 | 224,000円 ~ |
産業廃棄物処理業更新許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 110,000円~ | 73,000円 | 183,000円~ |
産業廃棄物処理業変更許可申請〔収集運搬・積替保管を除く〕※1自治体あたりの料金 | 88,000円~ | 71,000円 | 159,000円~ |
産業廃棄物処理業変更届 ※1自治体あたりの料金 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) | 3,300円~ | 0円 | 3,300円~ |
- 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
- ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
- ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
- 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。
お支払い方法のご案内
お支払い方法 | 銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い |
お支払い時期 | 業務依頼時(基本報酬額の一部)と申請完了後(基本報酬額の残部・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費) |
※銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。 なお、振込手数料はお客様負担となります。 |
ご挨拶
行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに産業廃棄物収集運搬業許可の申請業務を行っております。
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特定行政書士 山田真一
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