埼玉県内の警察署に提出する車庫証明の申請、軽自動車の車庫の届出、保管場所標章再交付の申請を代行します。
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請はお済みでしょうか?自動車を保有する場合は、車庫や空地など自動車の保管場所を確保しなければなりません。したがって、自動車を購入した場合や引っ越しなどで自動車の保管場所が変わったときは、その住所を管轄する警察署に保管場所の確保を証明する書面を提出しなければなりません。
当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに埼玉県内の警察署に提出する車庫証明の申請、軽自動車の車庫の届出、保管場所標章再交付の申請を代行しております。
車庫証明とは
車庫証明とは、保有する自動車の保管場所を証明する「自動車保管場所証明書」のことであり、以下の場合に必要となります。
【車庫証明が必要なケース】
①新車の登録自動車を購入する場合
②中古の登録自動車を購入する場合で使用の本拠の位置に変更が生じる場合
③登録自動車を所持する使用者が住所を移転した場合で使用の本拠の位置に変更が生じる場合
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、車庫は必要となりますが車庫証明は必要ありません。但し、届出義務がある地域では管轄の警察署に自動車保管場所届出書を提出する必要があります。
保管場所の要件
保管場所とするための要件は3つあり、それらの要件を全て充たしていなければなりません。
要件① 個人の場合は住所地、法人の場合は事業所の所在地など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内の場所にあること。
要件② 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できること。
要件③ 自動車の保有者に自動車の保管場所として使用する権原があること。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)※4枚組1セット
- 自認書(自分の土地を利用する場合)または使用承諾証明書(他人の土地を利用する場合)
- 保管場所の所在図・配置図 ※使用の本拠の位置と保管場所が同一の場合は所在図のみ省略できます。
- 使用の本拠の位置の疎明書面(公共料金の領収書の写し等) ※申請者の住所や事業所の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります。
軽自動車の場合・自動車の登録後に保管場所の位置のみを変更した場合
- 自動車保管場所届出書(3枚綴り)
- 自認書(自分の土地を利用する場合)または使用承諾証明書(他人の土地を利用する場合)
- 保管場所の所在図・配置図 ※使用の本拠の位置と保管場所が同一の場合は所在図のみ省略できます。
- 使用の本拠の位置の疎明書面(公共料金の領収書の写し等) ※申請者の住所や事業所の所在地と使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります。
- 自動車検査証(車検証)の写し
保管場所標章の再交付を受ける場合
- 保管場所標章再交付申請書※正副各1通
対応エリア
当事務所では、下表の市町村を管轄する警察署に対して申請する車庫証明申請を代行しております。
管轄 | 市町村名 |
川越警察署 | 川越市 |
東入間警察署 | 富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
朝霞警察署 | 朝霞市、志木市、和光市 |
新座警察署 | 新座市 |
所沢警察署 | 所沢市 |
狭山警察署 | 狭山市、入間市 |
西入間警察署 | 坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
飯能警察署 | 飯能市、日高市 |
東松山警察署 | 東松山市、吉見町、川島町、滑川町 |
浦和警察署 | さいたま市(浦和区、南区) |
浦和東警察署 | さいたま市(緑区) |
浦和西警察署 | さいたま市(中央区、桜区、浦和区) |
大宮警察署 | さいたま市(北区、大宮区、中央区) |
大宮東警察署 | さいたま市(見沼区) |
大宮西警察署 | さいたま市(西区、大宮区) |
岩槻警察署 | さいたま市(岩槻区)、蓮田市 |
春日部警察署 | 春日部市 |
川口警察署 | 川口市 |
武南警察署 | 川口市 |
越谷警察署 | 越谷市 |
草加警察署 | 草加市、八潮市 |
蕨警察署 | 蕨市、戸田市 |
久喜警察署 | 久喜市、白岡市 |
幸手警察署 | 久喜市、幸手市 |
杉戸警察署 | 杉戸町、宮代町 |
吉川警察署 | 三郷市、吉川市、松伏町 |
行田警察署 | 行田市 |
羽生警察署 | 羽生市 |
加須警察署 | 加須市 |
上尾警察署 | 上尾市、桶川市、伊奈町 |
鴻巣警察署 | 鴻巣市、北本市 |
熊谷警察署 | 熊谷市 |
小川警察署 | 小川町、嵐山町 |
寄居警察署 | 深谷市(旧花園町)、寄居町 |
深谷警察署 | 深谷市 |
本庄警察署 | 本庄市、上里町 |
児玉警察署 | 本庄市(旧児玉町)、美里町、神川町 |
秩父警察署 | 秩父市(旧吉田町を除く)、皆野町・長瀞町・横瀬町 |
小鹿野警察署 | 秩父市(旧吉田町)、小鹿野町 |
ご依頼いただく場合のお手続きの流れ
- お問い合わせ
- まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
- 申請書類の準備
- 上記の「申請に必要な書類」を参考に書類をご準備ください。なお、当事務所にて申請書、届出書、図面を作成する場合は委任状が必要となります。
- 申請書類の送付
- 必要書類を当事務所宛にご郵送ください。
【郵送先】
〒350-0446
埼玉県入間郡毛呂山町小田谷700番地
行政書士山田真一事務所 宛
- 申請書類の記載内容確認
- 記載内容に不備がある場合は改めて書類を送付いただく場合がございます。
- 警察署に書類提出
- 保管場所を管轄する警察署に書類を提出します。
※書類を午前着でいただき不備がない場合は、原則として即日対応いたします。
※午後着の場合は原則として翌日の対応となりますが、当日のスケジュールに問題がなく不備がない場合は可能な限り即日対応いたします。
※申請受付時間は平日(12/29~1/3を除く)午前9時00分から午後0時00分及び午後1時00分から午後4時15分までとなっております。
- 書類の受取り・郵送
- 警察署で書類を受け取り、レターパックプラスでお客様に郵送します。なお、郵送料はお客様の負担とさせていただきます。
※原則として申請日から3日後の受取りとなります。但し、土日祝日や年末年始を挟む場合は、その分の日数が加算されます。
※原則として受け取り日に発送いたします。
- 料金のお支払い
- 料金の請求書を発行させていただきますので、指定口座にお振込みください。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
料金のご案内
- 料金は自動車1台あたりの金額です。
- 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容 | 基本報酬額(税込み) | 法定費用 | 郵送料 | 合計 |
西入間警察署に対する申請 | 5,500円 | 2,600円 | 600円 | 8,700円 |
飯能警察署、東松山警察署、小川警察署、狭山警察署に対する申請 | 6,600円 | 2,600円 | 600円 | 9,800円 |
大宮西警察署、川越警察署、東入間警察署、所沢警察署、上尾警察署、鴻巣警察署、行田警察署、熊谷警察署、深谷警察署、寄居警察署、秩父警察署、本庄警察署、児玉警察署に対する申請 | 7,400円 | 2,600円 | 600円 | 10,600円 |
小鹿野警察署に対する申請 | 9,900円 | 2,600円 | 600円 | 13,100円 |
埼玉県内における上記以外の警察署に対する申請 | 9,900円 | 2,600円 | 600円 | 13,100円 |
軽自動車の車庫の届出・車庫の変更届出・保管場所標章再交付の申請 | 5,500円 | 500円 | 600円 | 6,600円 |
当事務所にて申請書・届出書を作成する場合の追加料金 | 2,200円 | 0円 | 0円 | 2,200円 |
当事務所にて現地調査を行い図面(所在図・配置図)を作成する場合の追加料金 | 5,500円 | 0円 | 0円 | 5,500円 |
- ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
- 返送用のレターパック等をご準備いただいた場合は、上記の郵送料は掛かりません。
- 料金は原則として後払いです。
- 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。
お支払い方法のご案内
お支払い方法 | 銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い |
お支払い時期 | 業務完了後 |
※銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。 なお、振込手数料はお客様負担となります。 |
ご挨拶
行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに車庫証明申請業務を行っております。
行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一
お気軽にお問い合わせください。049-277-4992電話受付時間 9:00 - 19:00
※メールは24時間受付