宅地建物取引業免許の申請はお済みでしょうか?

 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図るという目的で定めされており、宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受けなければならないとされております。

 当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市など、埼玉県内における宅地建物取引業免許の申請を代行しております。

宅地建物取引業免許を受けなかった場合

 宅地建物取引業を無免許で行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が同時に科せられる旨が宅地建物取引業法に定められています。したがって、宅地建物取引業を営もうとする場合は、必ず免許を受けるよう心掛けましょう。

※〈宅地建物取引業とは〉
不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下記の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。

  1. 自己の物件の売買もしくは交換
  2. 他人の物件の売買、交換もしくは貸借の代理
  3. 他人の物件の売買、交換もしくは貸借の媒介

宅地建物取引業免許の要件

  • 事務所が宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えていること。
  • 事務所が独立して専属的に使用できる間取りであること。
  • 事務所に事務机、応接場所、固定電話など事務や営業活動を行う拠点として社会通念上必要とされる設備があること。
  • 事務所に代表者で契約を締結する権限を有する者が常勤していること。
  • 1つの事務所において、宅地建物取引業に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること。
  • 欠格要件に該当しないこと。

宅地建物取引業免許の区分

事務所を設置する場所により都道府県知事免許と国土交通大臣免許に区分されます。

・1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合・・・都道府県知事免許
・2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合・・・国土交通大臣免許

宅地建物取引業免許における欠格要件

宅地建物取引業免許を受けようとする者が個人の場合は本人又は政令で定める使用人、免許を受けようとする者が未成年者の場合はその法定代理人、法人の場合は役員又は政令で定める使用人について下記の要件に該当する場合は免許が受けられません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により免許を受け又は業務の停止処分に違反したことにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 不正の手段により免許を受け又は業務の停止処分に違反したことによる免許の取消処分につき、聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、廃業につき相当な理由がないにもかかわらず廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 不正の手段により免許を受け又は業務の停止処分に違反したことによる免許の取消処分につき、聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人又は廃業につき相当な理由がないにもかかわらず廃業の届出を行った法人において、その公示前の60日以内に役員であり、当該消滅又は届出の日から5年を経過しない者
  5. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 宅地建物取引業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 現在、暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 免許の申請前の5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  9. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  10. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 事務所に専任の宅地建物取引士を置いていない者

※なお、上記の要件に該当しない場合でも、免許申請書もしくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許が受けられません。

宅地建物取引業免許の有効期間

免許の有効期間は「5年」です。それ以後も引き続いて宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許の有効期間が満了する日の 30 日前までに更新の申請をしなければなりません。

宅地建物取引業免許の申請手続

 宅地建物取引業免許の取得は、上記にある様々な要件をクリアしている必要があり、申請書や添付書類の作成・収集も煩雑な作業となります。したがって、免許申請を行う場合は、要件に該当しているか否かの判断も含め、行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、毛呂山町・越生町・鳩山町・日高市・飯能市・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市など地元近隣の地域をはじめ、川越市・所沢市・さいたま市・川口市・越谷市などの埼玉県内における宅建業者様の宅地建物取引業免許の申請を代行しております。

ご依頼いただく場合のお手続きの流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、申請の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
着手金のお支払い
着手金(基本報酬額の一部)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、業務に着手いたします。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務着手
着手金のご入金を確認後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
申請
申請内容の確認後、申請書類を提出いたします。
残金のお支払い
申請完了後、残金(基本報酬額の残部+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただきます。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務完了
免許を取得した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
新規の宅地建物取引業者免許申請
埼玉県内にのみ事務所を設置する場合
132,000円33,000円165,000円
新規の宅地建物取引業者免許申請
複数の都道府県内に事務所を設置する場合
187,000円90,000円277,000円
宅地建物取引業者免許の更新
※埼玉県知事免許
88,000円33,000円121,000円
宅地建物取引業者免許の更新
※国土交通大臣免許
165,000円33,000円198,000円
宅地建物業者名簿登載事項変更届22,000円0円22,000円
宅地建物取引士資格登録申請11,000円0円11,000円
宅建業協会加入申請33,000円0円33,000円
相談料(30分:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期業務依頼時(基本報酬額の一部)と申請完了後(基本報酬額の残部・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに宅地建物取引業免許の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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