建設業許可に関する新規・更新の申請はお済みでしょうか?

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業者の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与するという目的で定められており、建設業を営むためには、『軽微な工事』である場合を除いて建設業法による許可を受けなければならないとされております。また、許可の取得や更新など様々な手続きは、建設業法に則って行われなければなりません。

 当事務所では、埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請をはじめ、手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

建設業許可を受けなかった場合

 許可を受けずに営業した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる旨が建設業法に定められています。したがって、『軽微な工事』に当てはまらない規模の工事を請け負うがある場合は、必ず許可を受けるよう心掛けましょう。

※『軽微な工事』とは

建築一式工事の場合①1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(消費税込みの金額)
②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
上記の工事以外の場合1件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税込みの金額)

建設業許可の種類

 建設業許可の種類は29種類あり、該当する業種の許可を受けて営業する必要があります。ただし、本体工事に付帯する工事については、許可を受けていない業種であっても、その業種の許可を受けるために必要な技術者を置いた場合は、その付帯工事を自ら施工する事ができます。また、それ以外の場合でも、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出す事により、本体工事と併せて請け負う事ができます。

※以下の業種名をクリックすると許可を取得するための要件が確認できます。

建設業許可を取得するために必要な要件

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件等に該当しないこと

以上6つの要件をすべて充たしている必要があります。

建設業許可申請の区分

申請は5種類に区分されています。

①現在許可を受けておらず初めて申請する場合 ⇒ 新規
②受けた許可を現在の都道府県から他の都道府県に変える場合、あるいは、都道府県知事による許可を国土交通大臣の許可に変える場合など ⇒ 許可換え新規
③一般建設業の許可のみ受けている者が、新たに特定建設業を申請する場合、あるいは、その逆の場合 ⇒ 般・特新規
④現在許可を受けている業種の他に、別の業種の許可を申請する場合 ⇒ 業種追加
⑤既に許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合 ⇒ 更新

建設業許可の有効期間

 許可の有効期間は「5年」です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。なお、更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失い、そのまま営業を続けた場合は無許可による営業として「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます

建設業許可の申請手続

 建設業許可の取得は、上記にある様々な要件をクリアしている必要があり、申請書や添付書類の作成・収集も煩雑な作業となります。したがって、許可申請を行う場合は、要件に該当しているか否かの判断も含め建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

ご依頼いただく場合のお手続きの流れ

お問い合わせ
まずはご要望についてお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
電話:049-277-4992
〔受付時間〕9:00~19:00※土日祝日も可
ヒアリング
弊所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 また、申請の要件に該当しているか否かについても確認させていただきます。
ご提案・お見積り
ヒアリングした内容を元にお客様に必要なお手続きとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約
お見積りをご確認いただき、内容につきご納得の上ご依頼される場合は正式にご契約をいたします。
着手金のお支払い
着手金(基本報酬額の一部)の請求書を発行させていただき、ご入金の確認後 、業務に着手いたします。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務着手
着手金のご入金を確認後、申請書類の作成、証明書類の収集、役所とのやり取り等を行います。なお、弊所にて取得できない資料につきましては、お客様のご協力をお願いいたします。
申請書類の内容をご確認・押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。
申請
申請内容の確認後、申請書類を提出いたします。
残金のお支払い
申請完了後、残金(基本報酬額の残部+法定費用+各種証明書取得費用+必要経費)の請求書を発行させていただきます。なお、お振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。
業務完了
許可を取得した後も、ご要望に応じて維持管理のサポートをさせていただきます。

料金のご案内

  • 料金は1件あたりの金額です。
  • 基本報酬額には消費税が含まれています。
ご依頼いただく業務内容基本報酬額(税込み)法定費用合計
個人による新規の一般建設業許可申請
※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(知事許可)
132,000円~90,000円222,000円 ~
法人による新規の一般建設業許可申請
※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合 (知事許可)
154,000円~90,000円244,000円~
法人による新規の一般建設業許可申請
※複数の都道府県内に営業所を設ける場合(大臣許可)
187,000円~150,000円337,000円~
新規の特定建設業許可申請
※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(知事許可)
176,000円~90,000円266,000円~
新規の特定建設業許可申請
※埼玉県内にのみ営業所を設ける場合(大臣許可)
198,000円~150,000円 348,000円~
建設業許可の更新(知事許可)77,000円50,000円127,000円
建設業許可の更新(大臣許可)110,000円50,000円160,000円
建設業許可申請(般・特新規)
(例)①「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合
   ②「特定建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合
110,000円90,000円200,000円
建設業許可申請(許可換え新規)
(例)①埼玉県知事許可⇔他都道府県知事許可
   ②埼玉県知事許可⇔国土交通大臣許可
165,000円90,000円255,000円
建設業許可申請(業種追加)
(例)①「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合
   ②「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合
110,000円~50,000円160,000円~
建設業変更届
※事業年度終了(決算)報告
33,000円~0円33,000円~
建設業変更届(経審用)
※事業年度終了(決算)報告
55,000円~0円55,000円~
建設業許可変更届
※経営業務の管理責任者・専任技術者・役員その他の変更
33,000円0円33,000円
相談料(30分まで:税込み3,300円 以降10分につき税込み1,100円) 3,300円~0円3,300円~
  • 基本報酬額と法定費用の他に各種証明書取得費用が発生する場合はご負担いただきます。
  • ご依頼いただく案件により、印紙・証紙代、日当・交通費その他必要経費は、別途請求させていただきます。
  • ご相談いただいた件につき業務をご依頼いただいた場合は、相談料が無料となります。
  • 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、メール又は電話にてご連絡ください。

お支払い方法のご案内

お支払い方法銀行振込(埼玉りそな銀行) 又は 現金払い
お支払い時期業務依頼時(基本報酬額の一部)と申請完了後(基本報酬額の残部・法定費用・各種証明書取得費用・必要経費)
銀行振込の場合は、振込先を別途ご連絡差し上げます。
 なお、振込手数料はお客様負担となります。

ご挨拶

 行政書士山田真一事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。当事務所では、行政手続きの専門家として親切、丁寧、迅速かつ確実な処理をモットーに建設業許可の申請業務を行っております。

行政書士山田真一事務所
特定行政書士 山田真一

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