建設業許可に必要な専任技術者とは

 建設業許可を取得するためには、すべての営業所に専任の技術者を置かなければなりません。したがって、その技術者は同一業者であっても他の営業所との兼務が認められません。また、専任技術者は常勤性が求められるため名義だけの者や通勤不可能な者は認められません。その他に、建設業の他業者の技術者を兼務する事や、他業者で宅地建物取引士など他の法令により専任性を要する者を兼務する事も認められません。

専任技術者に求められる要件

【一般建設業の場合】

※(1)~(6)のいずれかの要件に該当する必要があります。

(1)下記のいずれかの学歴と実務経験を有する者

  1. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、指定の学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験
  2. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、 指定の学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上の実務経験
  3. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、 指定の学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験
  4. 許可を受けようとする建設業の業種に関し、 指定の学科を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者


(2)実務経験を有する者


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
但し、電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に従事できません。

(3)許可を受けようとする建設業に関し資格を有する者

例:一級○○施工管理技士、総合技術監理等

(4)下記のいずれかの検定試験に合格し実務経験を有する者

  1. 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、 許可を受けようとする建設業の業種に関し、指定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する
  2. 旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、 許可を受けようとする建設業の業種に関し、指定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する

(5)許可を受けようとする建設業に関し登録基幹技能者講習を修了した者

(6)国土交通大臣が認定した者

特定建設業の場合

※(1)~(3)のいずれかの要件に該当する必要があります。

(1)許可を受けようとする建設業に関し資格を有する者

例:一級○○施工管理技士、総合技術監理(○○)等

(2)指導監督的実務経験を有する者

 上記の一般建設業における要件(1)~(5)に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者が該当します。但し、指定建設業である土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業については、この基準により専任技術者になることはできません。

【指導監督的実務経験とは】

 建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験です。 なお、この経験は発注者から請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。

(3) 国土交通大臣が認定した者

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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