建設業許可を受けるには一定以上の財産が必要

 建設業許可を受けるには、発注者保護や下請負人保護の観点から請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること」 が必要とされており、申請時に証明しなければなりません。この請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること」とは、倒産することが明白である場合を除き、申請時において下記の要件を備えているという事です。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用とは

一般建設業の許可を受ける場合

 次の①~③のいずれかに該当している必要があります。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
〈自己資本とは〉
  • 法人の場合 ⇒ 貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額です。
  • 個人の場合 ⇒ 貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額です。
特定建設業の許可を受ける場合

 次の①~③のすべてに該当している必要があります。

  1. 欠損の額資本金の額の20パーセントを超えていないこと
  2. 流動比率が75パーセント以上であること
  3. 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。なお、設立後の最初の決算期が未到来の場合は、資本金の額が4000万円以上であることが必要です。
〈欠損の額とは〉
  • 法人の場合 ⇒ 貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額です。
  • 個人の場合 ⇒ 事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額です。
〈流動比率とは〉

 流動資産合計を流動負債合計で割り100を掛けた数字です。

〈資本金とは〉
  • 株式会社の場合 ⇒ 払込資本金
  • 有限会社の場合 ⇒ 資本の総額
  • 合資会社の場合 ⇒ 出資金額
  • 合名会社の場合 ⇒ 出資金額
  • 個人の場合 ⇒ 期首資本金
〈いつの時点の財務諸表が必要か〉

 原則として申請時の直前の財務諸表(許可申請日の属する決算期の直前の決算期の財務諸表)が必要となります。なお、一般建設業で財務諸表が提出できない場合は、500万円以上の資金調達能力を証明する預金残高証明書等が必要となります。

Follow me!

投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
建設業界の発展をサポートするため日々、奔走中‼