飛行申請が必要なドローンの飛行空域と飛行方法

 ドローンは、航空機の航行に関して定めた法律である航空法において無人航空機に該当し、飛行する空域や飛行方法により、国土交通大臣の許可や承認が必要となります。なお、本来は許可や承認が必要となる状況でも、事故や災害時に、国や地方公共団体、またはこれらの者の依頼を受けた者が、捜索又は救助を行うために飛行させる場合や屋内で飛行させる場合は、許可や承認が不要となります。

飛行にあたり許可が必要となる空域

  1. 空港等の周辺の上空の空域
  2. 消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要がある空域
  3. 地表又は水面から150m以上の空域
  4. 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区(DID地区)の上空

承認を受ければならない飛行方法

  1. 夜間飛行
  2. 目視外飛行(直接肉眼で常時監視できない状況での飛行が該当するため双眼鏡やモニターを使用する場合も目視外飛行となります)
  3. 人や物とドローンまでの距離が30m未満となる飛行
  4. イベント会場など多くの人が集まる催し場所の上空における飛行
  5. 農薬などの危険物の輸送
  6. 農薬の散布など物の投下

許可や承認が不要でも順守すべきルール

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない
  2. ドローン本体の状態や飛行場所の状況について飛行前の確認を行う
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防する
  4. 危険な飛行など他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない

許可や承認を受けなかった場合はどうなるか?

 許可や承認が必要な状況で、これらを受けずにドローンを飛行させた場合は、50万円以下の罰金に処せられます。なお、必要な許可や承認を受けた場合であっても、アルコール又は薬物等の影響下で飛行させた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の懲役に処せられます。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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