建設業許可を受けるには請負契約に関して誠実性が必要
なぜ誠実性が求められるのか?
建設業法では、その第1条で定めている目的において、「建設工事の請負契約の適正化等を図ること」が求められており、請負契約に関する誠実性は、その中でも重要な要素となるからです。
請負契約に関して誠実性があるとは?
「請負契約に関して誠実性がある」 とは、申請者が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないという事です。なお、建設業許可事務ガイドラインでは、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱うものとされています。
申請者とは
- 法人の場合 ⇒ 当該法人、その法人の役員等(取締役、相談役、顧問等)、政令で定める使用人(支店又は営業所の代表者)
- 個人の場合 ⇒ 本人、政令で定める使用人(支店又は営業所の代表者)
請負契約に関する不正な行為とは
請負契約の締結又は履行に関して詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為です。
請負契約に関する不誠実な行為とは
工事内容や工期等について請負契約に違反する行為です。
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