29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑥(石工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

石工事

建設業の種類

 石工事業

建設工事の内容

 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。

建設工事の例示

 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
  2. 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。
  3. 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。
  4. コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となり、なり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。



Follow me!

投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
建設業界の発展をサポートするため日々、奔走中‼