29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑦(屋根工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

屋根工事

建設業の種類

 屋根工事業

建設工事の内容

 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。

建設工事の例示

 屋根ふき工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」と考えます。したがって、板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
  2. 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。
  3. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。


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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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