29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑧(電気工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

電気工事

建設業の種類

 電気工事業

建設工事の内容

 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

建設工事の例示

 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
  2. 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
建設業界の発展をサポートするため日々、奔走中‼