29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について①(土木一式工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

土木一式工事

建設業の種類

 土木工事業

建設工事の内容

 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、その中には補修、改造又は解体する工事も含まれます。

建設工事の例示

 橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります。

業種区分の考え方

  1. 「プレストレストコンクリート工事」の中でも、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』となります。
  2. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。また、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』となります。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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