29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑬(舗装工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

舗装工事

建設業の種類

 舗装工事業

建設工事の内容

 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。

建設工事の例示

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事が該当します。

〈路盤築造工事とは〉

 道路の基礎部分となる地盤を造る工事であり、道路の土台となる路床の上に形成する層(路盤)を造る工事です。

業種区分の考え方

  1. 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
  2. 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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