29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について㉓(造園工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

造園工事

建設業の種類

 造園工事業

建設工事の内容

 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

建設工事の例示

 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
  2. 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
  3. 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
  4. 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
  5. 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。


  

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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