29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について㉖(水道施設工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

水道施設工事

建設業の種類

 水道施設工事業

建設工事の内容

 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。

建設工事の例示

 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。また、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』となります。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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