29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について㉘(清掃施設工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

清掃施設工事

建設業の種類

 清掃施設工事業

建設工事の内容

 工作物に壁土し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事です。

建設工事の例示

 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに考えます。例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものとなります。
  2. し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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