このような場合は建設業許可が受けられません(欠格要件)

 建設業の許可を受けようとする場合に、経営業務の管理責任者や専任技術者が存在し、社会保険への加入、請負契約に関する誠実性、請負契約を履行するに足りる財産的基礎が認められる場合であっても、許可を受けようとする者が、下記のいずれかに該当する場合は許可を受ける事ができません。

許可が受けられないケース(欠格要件等)

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の①~⑧に該当しているとき

① 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
③ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤ 禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予も含む)、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ (執行猶予も含む) 、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
〔⑥に該当する法律〕
・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
・暴力行為等処罰に関する法律
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員等が、その事業活動を支配する者

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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