事業年度終了報告書(決算変更届)

 許可を受けた建設業者は、毎年必ず、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

提出する書類

法人の場合

  1. 事業年度終了報告書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表)※附属明細表は資本金1億円超又は負債合計200億円以上の株式会社に限り提出が必要となります。
  5. 事業報告書※株式会社のみ提出が必要となります。
  6. 納税証明書(事業税納付済額証明書)※滞納額がないことの証明書ではありません。

個人の場合

  1. 事業年度終了報告書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
  5. 納税証明書(事業税納付済額証明書)※滞納額がないことの証明書ではありません。

提出しなかった場合

 事業年度終了報告書(決算変更届)を提出しなかった場合は、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。また、建設業許可を更新する事もできません。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
建設業界の発展をサポートするため日々、奔走中‼