建設業を始めるために建設業許可は必要か?

 建設業を始めるために建設業の許可が必ず必要になるのかと言えば、必ずともそうとは限りません。建設業許可は、工事1件の請負金額が500万円以上の工事である場合、或いは、建築一式工事の場合であれば、1件の請負金額が1500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上となる木造住宅工事の場合に必要となります。したがって、これらの規模に満たない軽微な工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要ないという事になります。

建設業許可が必要となるタイミング

 建設業許可については、建設業法第3条において「建設業を営もうとする者は(中略)許可を受けなければならない」とされており、また、建設業法第2条第2項において「建設業とは(中略)建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされている事から、建設業者が、建設工事を行う時ではなく、それ以前に建設工事の完成を請け負う時までに取得する必要があります。したがって、建設業許可を取得する前に、本来、建設業の許可が必要となる建設工事を請け負った場合は、無許可営業となり罰則の対象となります。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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