建設業法を定めた目的は?

 建設工事の請負金額が一定の金額以上となる場合には、法律により建設業の許可を取得する必要があります。なぜ許可を取得する必要があるのか。その法律を定めた目的は何か。それは建設業法という法律の第1条において次のように定められています。「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」。つまり、建設業者の質を上げると共に適正な契約が結ばれ、発注者が依頼した通りの確かな工事が実施される事によって、発注者を守ると共に建設業者の発達も促進する。そうする事で、世の中全体にとって良い状態になっていって欲しいという事だと思います。

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建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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