建設業許可の承継

 建設業許可を受けている建設業者は、所定の手続きを経て認可を受ける事により、相続、事業譲渡、法人の合併や分割による建設業許可の承継ができます。

承継の要件

 ※承継の認可を受けるためには以下の要件を全て充たす必要があります。

  1. 相続の場合は、被相続人(許可を受けていた事業主)の死亡後30日以内に認可を申請し、相続以外の承継(事業譲渡、合併、分割)については、承継の事実発生日の30日前までに認可を申請する。
  2. 全ての業種を承継先に承継させる。なお、一部の業種のみを承継したい場合は、認可申請をする前に、承継しない業種につき廃業したうえで、残りの業種を全て承継するという方法により承継する事ができます。
  3. 承継元と承継先が同じ業種の許可を受けている場合に、どちらも一般・特定の区分が同じである。
  4. 承継後の全ての業種につき、承継先が許可の要件を充たす。

承継の認可を申請しない場合

 建設業許可を承継する事はできません。したがって、建設業許可が切れて無許可の状態にならないためにも、事業を引き継ぐ建設業者は、事前に承継の認可を申請する必要があります。

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建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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