許可の区分について(一般建設業許可と特定建設業許可)

 建設業の許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。両者の違いは、発注者から直接請け負った建設工事で、元請けとして1件あたりの消費税込みの金額が4500万円以上、または建築一式工事の場合であれば1件あたりの消費税込みの金額が7000万円以上の工事を下請けに出すか否かによります。この時、下請けに出す場合に必要となるのが特定建設業許可となります。なお、1件の建設工事につき複数の下請人がいる場合における上記の金額の判断は、下請代金の総額によって判断します。また、元請人が下請人に対して材料を提供した場合でも、その金額は上記の金額に含まれません。あくまでも工事の下請代金の額により判断します。したがって、自ら請け負って施工する金額についての上限はありません。その他、特定建設業の許可を受ける場合には、同一の建設業者が同じ業種につき一般建設業許可と特定建設業許可を受ける事ができない点、指定建設業(土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)に該当する場合の営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置かなければならない点、特定建設業の許可を受けずに上記の金額以上の工事を下請けに出した場合は、無許可営業の場合と同様に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる点について注意する必要があります。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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