29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について④(左官工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

左官工事

建設業の種類

 左官工事業

建設工事の内容

 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事です。

建設工事の例示

 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事が該当します。

業種区分の考え方

  1. 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のうち、どちらの業種の許可でも施工可能です。
  2. ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものと考えます。
  3. 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事であり、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事です。
〈ラス張り工事とは〉

 モルタルの剥がれや割れを防ぐための「ラス」と呼ばれる金網状の建材を下地材として張る工事です。

〈乾式壁工事とは〉

 石膏ボードなど完成品の建材を外壁に取り付ける工事です。

許可を取得するためには

 以上が建設業許可における左官工事業の内容となります。なお、実際に左官工事業の許可を取得するためには、➀建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、➁適切な社会保険に加入していること、③専任の技術者がいること、➃請負契約に関して誠実性があること、➄請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること、➅欠格要件等に該当しないことという6つの要件を充たし、尚且つ、請負契約を締結するための営業所も設置する必要があります。また、許可申請をするための申請書や添付書類の作成・収集などの作業も必要となります。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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建設業サポーター特定行政書士
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