29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑬(舗装工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

舗装工事

建設業の種類

 舗装工事業

建設工事の内容

 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。

建設工事の例示

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事が該当します。

〈路盤築造工事とは〉

 道路の基礎部分となる地盤を造る工事であり、道路の土台となる路床の上に形成する層(路盤)を造る工事です。

業種区分の考え方

  1. 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
  2. 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。

許可を取得するためには

 以上が建設業許可における舗装工事業の内容となります。なお、実際に舗装工事業の許可を取得するためには、➀建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、➁適切な社会保険に加入していること、③専任の技術者がいること、➃請負契約に関して誠実性があること、➄請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること、➅欠格要件等に該当しないことという6つの要件を充たし、尚且つ、請負契約を締結するための営業所も設置する必要があります。また、許可申請をするための申請書や添付書類の作成・収集などの作業も必要となります。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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