29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑰(塗装工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

塗装工事

建設業の種類

 塗装工事業

建設工事の内容

 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。

建設工事の例示

 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事が該当します。

〈溶射工事とは〉

 基礎となる物体を腐食などから保護するため、溶射材を吹付けて表面加工をする工事です。

〈ライニング工事とは〉

 傷んだ配管に専用の塗料を流し込み、内側をコーティングする工事です。

〈布張り仕上工事とは〉

 壁面に布地を貼り付け、その部分に着色して布地が見えるように仕上げる工事です。

〈路面標示工事とは〉

 道路上に横断歩道や車道の中央線などの路面標示を描く工事です。

業種区分の考え方

 下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものと考えます。

〈ブラスト工事とは〉

 塗装をやり直す際に、塗ってある塗装を削り落とす工事です。

許可を取得するためには

 以上が建設業許可における塗装工事業の内容となります。なお、実際に塗装工事業の許可を取得するためには、➀建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、➁適切な社会保険に加入していること、③専任の技術者がいること、➃請負契約に関して誠実性があること、➄請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること、➅欠格要件等に該当しないことという6つの要件を充たし、尚且つ、請負契約を締結するための営業所も設置する必要があります。また、許可申請をするための申請書や添付書類の作成・収集などの作業も必要となります。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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