建設業許可の有効期間ってどのくらい?

 建設業許可の有効期間は5年です。この期間の考え方は、許可を受けた日の5年後に対応する日の前日が期間満了日という事になります。例えば、令和3年12月23日に許可を受けた場合は、令和8年12月22日が期間満了日となります。なお、この期間満了日は土日・祝日等の行政庁が休日にあたる場合でも変わりません。

引き続き建設業を営もうとする場合には

 建設業許可は、有効期間満了日の経過とともに許可の効力を失います。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間満了日の30日前までに許可申請書を提出して、更新の手続をとらなければならない事が建設業法施行規則で定められています。なお、更新の申請をしたが期間満了日までに許可または不許可の処分がなされないという時は、そのどちらかの処分がなされる時まで従前の許可が効力を有します。また、これらの考え方は、一般建設業許可を受けた建設業者が、その許可を受けている業種について特定建設業の許可へ移行の申請をする場合、あるいは、特定建設業許可を受けた建設業者が、その許可を受けている業種について一般建設業の許可へ移行の申請をする場合についても当てはまります。

許可を更新した場合の期間はいつから起算するか?

 許可を更新した場合の有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算します。例えば、令和8年12月22日に満了する許可の更新が認められた場合は、令和8年12月23日から起算します。 

複数の許可を受けている場合の有効期間について

 業種追加などにより複数の許可を取得している場合は、それぞれの許可ごとに有効期間の満了日が異なる事があり得ます。この場合は、更新の申請を行う際に、他の有効期間が残っている許可についても併せて許可の更新を行ない、期間満了日を一本化する事が出来ます。

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建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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