29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について①(土木一式工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

土木一式工事

建設業の種類

 土木工事業

建設工事の内容

 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、その中には補修、改造又は解体する工事も含まれます。

建設工事の例示

 橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります。

業種区分の考え方

  1. 「プレストレストコンクリート工事」の中でも、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』となります。
  2. 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。また、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』となります。

許可を取得するためには

 以上が建設業許可における土木工事業の内容となります。なお、実際に土木工事業の許可を取得するためには、➀建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、➁適切な社会保険に加入していること、③専任の技術者がいること、➃請負契約に関して誠実性があること、➄請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること、➅欠格要件等に該当しないことという6つの要件を充たし、尚且つ、請負契約を締結するための営業所も設置する必要があります。また、許可申請をするための申請書や添付書類の作成・収集などの作業も必要となります。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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建設業サポーター特定行政書士
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