建設業許可の廃業届
建設業許可を受けている建設業者で、下記の要件に該当する場合は、30日以内に廃業届を許可行政庁に提出しなければなりません。
廃業届が必要となる場合とは
- 個人事業主が死亡したが相続による承継の認可を申請しないとき
- 法人が合併により消滅したが事業承継の認可を申請していないとき
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき
上記5の「許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止した場合」とは
- 経営業務管理責任者や専任技術者が退職や死亡により不在となった場合や営業所の廃止により許可要件を充たさなくなったとき
- 建設業から撤退するとき
- 事業譲渡により個人の事業主を変更したが事業承継の認可を申請していないとき
- 個人事業を法人化(法人成り)又は法人を個人事業化したが事業承継の認可を申請していないとき
- 特定建設業許可を一般建設業許可に変更するとき
廃業届を提出した場合は建設工事を請け負えないのか?
廃業届を提出した場合でも、建設工事1件の請負金額が500万円未満(消費税を含む)の工事は、請け負う事ができます。
再び建設業許可を取得することは可能か?
廃業届の提出自体は欠格要件に該当しないため、建設業許可取得の要件を満たせば、再び許可を取得する事ができます。
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