29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について㉙(解体工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

解体工事

建設業の種類

 解体工事業

建設工事の内容

 工作物の解体を行う工事です。

建設工事の例示

 工作物解体工事が該当します。

業種区分の考え方

 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。



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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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