一式工事の許可はオールマイティではない

 建築や土木で一式工事の許可を受けた業者が、本体工事に付帯する工事を請け負う場合は、一定の金額または規模に満たない軽微な工事に該当する場合を除いて、一定の条件を満たす必要があります。その条件とは、請け負った業者が自ら施工しようとする場合であれば、その業種の許可を受けるために必要な技術者を現場に置かなければならないという事です。したがって、その技術者を置く事が出来ない場合は、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出す必要があります。また、付帯工事ではなく各専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な工事を除いて各専門工事に係る業種の許可が別途必要となります。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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