主任技術者と監理技術者

 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、適切な資格や経験を有し、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を、各工事現場に配置することになっております。このように配置される技術者が主任技術者です。なお、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために下請契約を締結し、その請負代金の合計額が4500万円以上、建築一式工事であれば7000万円以上となる場合には、主任技術者にかわり監理技術者を置かなければならないことになっております。両者とも、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行いますが、主任技術者は一般建設業における専任技術者と同じ資格や実務経験が必要であるのに対して、監理技術者は特定建設業における専任技術者と同じ資格や実務経験が必要となります。

主任技術者の配置に関する例外

 主任技術者は、各工事現場に配置することになっておりますが、下請代金が4000万円未満の鉄筋工事及び型枠工事については、元請負人と下請負人の合意により、元請負人の一定の要件を充たす主任技術者が下請負人の主任技術者を兼務することができます。これにより、下請負人は主任技術者を置く必要がなくなります。なお、元請負人の一定の要件を充たす主任技術者が下請負人の主任技術者を兼務するという合意は書面にて行い、あらかじめ注文者の同意を得ておくことが必要となります。

主任技術者や監理技術者の専任を要する工事

 主任技術者や監理技術者は、通常、他の工事現場を兼任することができますが、公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が4000万円以上、建築一式工事であれば8000万円以上となる場合は、常時継続的に当該工事現場に置く必要があり、他の工事現場を兼任することができません。なお、監理技術者で専任であることが必要となる場合でも、1級の技士補で当該工事の主任技術者となるべき資格を有する者、又は、監理技術者となるべき資格を有する者を、補佐者として工事現場に専任で置く場合は、監理技術者は2箇所まで兼任することができます。

専任の監理技術者となるための要件

 専任の監理技術者となるためには、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。

指定建設業における監理技術者

 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業など指定建設業に該当する場合は、特定建設業における専任技術者の要件が、他の業種と比べて厳格に定められているのと同様に、監理技術者の要件についても、その専任技術者と同等の要件を充たすことが必要となります。

専任技術者との兼任

 主任技術者や監理技術者は、営業所の専任技術者と同等の資格や経験を求められていますが、主任技術者や監理技術者は、工事現場における建設工事の技術上の施工を管理することが役割であるのに対して、専任技術者は営業所に常勤して請負契約の締結など専らその職務に従事することが役割となります。したがって、主任技術者や監理技術者は、専任技術者と担当する役割や職務を行う場所が異なるため、原則として兼任することがができません。但し、工事の内容が主任技術者や監理技術者の専任を要しない工事であり、工事現場と営業所が近接して常時連絡が取れる体制が組める場合は、例外的に兼任することができます。

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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