事業復活支援金の事前確認

 2022年1月27日より事業復活支援金の申請に伴う登録確認機関による事前確認が実施されています。つきましては、当事務所におきましても登録確認機関として事前確認を実施いたします。

当事務所での事前確認は無料です。
事前確認は完全予約制です。事前確認を受ける方はメールにてご連絡ください。事前確認の日程を調整させて頂きます。
当事務所では対面により書類の確認を行います。事前確認に必要な書類をご準備のうえ当事務所までお越しください。
※事前確認を受ける前に、必ず必要書類の準備と仮登録(申請ID発番)を行ってください。

事前確認とは

 事前確認は、事業実施の有無、事業に対する新型コロナウィルス感染症の影響の有無、給付対象等を理解しているか否か等を形式的に確認するものであり、申請希望者が給付対象であるか否かの判断は行いません。

当日ご準備いただくもの

  1. 本人確認書類(「運転免許証(両面)」「マイナンバーカード(オモテ面のみ)」「写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)」「在留カード」「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「住民票及びパスポート」「住民票及び各種健康保険証」のいずれか)※法人代表者から委任された方が事前確認を受ける場合は、法人代表者の本人確認書類に加えて、委任状に記載された受任者氏名と一致する本人確認書類が必要となります。
  2. 申請時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書《法人の場合のみ》※なお、法人代表者から委任された方が事前確認を受ける場合は委任状が必要となります。
  3. 収受日付印の付いた基準期間を含む全ての確定申告書類の控え(e-Taxで申告している場合、受付日時が印字された確定申告書の控え又は受信通知メールと該当する確定申告書の控え)

中小法人等の場合  ⇒ 2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度 
個人事業主等の場合 ⇒ 2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分

  1. 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
  2. 2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
  3. 法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書

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投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
建設業界の発展をサポートするため日々、奔走中‼