建設業法における営業所とは

 建設業法における営業所は、本店や支店の他、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所であり、建設業に無関係であったり、実際には事務所として機能してないような登記上の本店や、特定の目的のために臨時に設置される事務所や作業所は、建設業法における営業所ではありません。また、営業所に該当するか否かの判断は、 建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な行為を行っているか否かによるため、建設工事の請負契約において契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは関係ありません。なお、実際に建設業許可の申請を行う際には、営業所の要件を備えているか否かについて下記の7点がの確認事項となっています。

営業所についての確認事項(①~⑦)

① 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること

② 電話、机、各種事務台帳等を備えていること

③ 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又は撤去できない間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること

④ 所有権や賃借権など事務所として使用する権原を有していること

⑤ 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること

⑥ 常勤役員や常勤役員等を直接に補佐する者又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者が常勤していること

⑦ 専任技術者が常勤していること

投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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