建設業許可は必ずしも取得できるとは限らない?

 建設工事の請負金額が専門工事で1件あたり500万円(消費税込み)以上、建築一式工事で1500万円(消費税込み)以上となる場合は、請け負う工事に関する建設業の許可が必要となります。そこで、建設業の許可を取得しようと考えた場合に、建設業法に定めるすべての基準を充たしている事が必要となります。もし、その基準を充たしていない場合は許可を受ける事ができません。したがって、建設業の許可は必ずしも取得できるとは限らないという事になります。なお、許可を受けずにこれらの建設工事を請け負った場合は、建設業法違反として処罰の対象となります。

許可の基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行える能力を備えている
  2. 適切な社会保険に加入している
  3. 専任の技術者がいる
  4. 請負契約に関して誠実性がある
  5. 請負契約を履行できる程度の財産的基礎又は金銭的信用がある
  6. 欠格要件等に該当しない

以上が、充たすべき基準となっております。

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建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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