建設業許可取得後の変更手続
建設業許可を受けた建設業者は、下記の事項について変更が生じたときは、国土交通省令で定める期間内に、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。
変更届が必要となる事項
- 商号又は名称(会社の組織変更を含む)
- 営業所の所在地・電話番号
- 従たる営業所の新設・廃止
- 営業所の業種追加・業種廃止
- 資本金額(出資総額を含む)
- 役員等(株主等を含む)※新任・退任・代表者
- 役員等・個人事業主等の改姓・改名
- 個人事業主の支配人
- 従たる営業所の代表者(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の新任・変更・退任
- 建設業法施行規則第7条1号イ又はロの常勤役員等の変更・改姓・改名
- 建設業法施行規則第7条1号ロの常勤役員等を直接に補佐する者の変更・改姓・改名
- 専任技術者の変更・追加・改姓・改名・削除
- 社会保険の加入状況
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
- 廃業
変更の届出期間
- 上記1~8及び17の届出期間 ⇒ 変更後30日以内
- 上記9~13の届出期間 ⇒ 変更後2週間以内 ※但し、上記13(社会保険の加入状況)で従業員数の変更のみの場合は「事業年度終了後4ヵ月以内」です。
- 上記14~16の届出期間 ⇒ 事業年度終了後4ヵ月以内
変更届出書を提出しなかった場合
変更届出書を提出しなかった場合は、6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられ、又はその両方が同時に科せられる可能性があります。
建設業許可の手続きにお困りの場合は
許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。
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