建設業の許可が必要な場合とは

 建設業を営もうとする者は、必ず許可を受けなければならないでしょうか。実は、許可が必要ない場合もあります。それは、建築一式工事の場合に1件の請負金額が消費税込みで1500万円未満の工事、もしくは、木造住宅の工事であれば、請負金額にかかわらず延面積が150㎡未満(主要構造部分が木造で延面積の1/2以上を居住用とする場合)の工事の場合は許可を受ける必要はありません。また、建築一式工事以外の場合でも、1件の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事であれば許可を受ける必要はありません。これらの工事は、建設業法上では「政令で定める軽微な建設工事」とされており、許可を受ける必要がないとされています。

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建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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