29種類ある建設業許可が必要な業種とは?その内容について⑱(防水工事)

※建設業許可申請の手引きや建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りとなっております。

防水工事

建設業の種類

 防水工事業

建設工事の内容

 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。

建設工事の例示

 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事が該当します。

〈アスファルト防水工事とは〉

 ビルの屋上などにおいて溶融したアスファルトを塗り、その上にシート状のアスファルトを敷き詰める工事です。

〈モルタル防水工事とは〉

 壁や床などに防水性能を持たせたモルタルを塗る工事です。

〈シーリング工事とは〉

 外壁とサッシの隙間などをシーリング材で埋める工事です。

〈塗膜防水工事とは〉

 ベランダの床などに防水材料を塗る工事です。

〈シート防水工事とは〉

 ビルの屋上などにおいて塩化ビニール製やゴム製の防水シートを敷く工事です。

〈注入防水工事とは〉

 ひび割れの補修などにおいてグラウト材を注入する工事です。

業種区分の考え方

  1. 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
  2. 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。

許可を取得するためには

 以上が建設業許可における防水工事業の内容となります。なお、実際に防水工事業の許可を取得するためには、➀建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること、➁適切な社会保険に加入していること、③専任の技術者がいること、➃請負契約に関して誠実性があること、➄請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること、➅欠格要件等に該当しないことという6つの要件を充たし、尚且つ、請負契約を締結するための営業所も設置する必要があります。また、許可申請をするための申請書や添付書類の作成・収集などの作業も必要となります。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
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