建設業許可の更新

 建設業許可の有効期間は5年間です。この期間の数え方は、許可を受けた日から5年後の許可を受けた日と同じ日の前日までという事になります。例えば2022年7月1日に許可を取得した場合の期間満了日は、その5年後となる2027年7月1日の前日、すなわち、2027年6月30日という事になります。したがって、2027年7月1日以降は許可が取り消されてしまうため、引き続き建設業を営もうとする場合は、請負代金の額が500万円未満であるような軽微な工事である場合を除き営業する事ができなくなってしまいます。

許可の更新を忘れて営業を行ってしまった場合は?

 建設業許可の更新を忘れていた場合は、期間の満了とともに許可が取り消されてしまいます。したがって、許可を取り消された状態で、請負代金の額が500万円以上の工事など、本来であれば許可が必要とされる工事を請け負った場合は、無許可営業となり、建設業法違反による処罰の対象となります。
〔無許可営業の場合の罰則
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

許可の更新手続はいつまでに行えば良いか?

 建設業許可の更新手続は、期間が満了する日の30日前までに行います。なお、更新の申請受理から許可を受けるまでに期間満了日を過ぎてしまった場合でも、許可を受けるまでの期間は取り消されることなく、従前の許可が効力を有します。したがって、その期間内に締結された請負契約に基づく建設工事についても、そのまま施工する事ができます。このことは、更新の申請が不許可となった場合も同様の取扱いとなります。

許可の更新手続の前にやっておくべきこと

 許可を更新するためには、毎年、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を提出していなければなりません。また、許可申請時に届け出た内容につき変更が生じた場合は、定められた届出期間内に必ず変更届出書を提出しなければなりません。いずれにしても期限の決まっているものは、期限内に確実に処理されている事が求められます。

建設業許可の手続きにお困りの場合は

 許可要件に該当しているか否かの判断、申請書や添付書類の作成・収集などの煩雑な作業は、建設業許可専門の行政書士に相談されることをお勧めします。当事務所では、建設業許可専門の行政書士が埼玉県を中心に近隣の都道府県(東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県等)における建設業許可に関する新規取得・更新の申請や手続きを忘れがちな役員変更等の各種変更の届出や毎年提出する必要がある決算変更届(事業年度終了報告)の作成・提出を代行しております。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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