建設業許可を受けるには建設業の経営について総合的に管理した経験が必須

 建設業許可を取得するためには、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えている事が必要です。したがって、許可を受けようとする者は、建設業の経営について総合的に管理した経験を有していなければなりません。

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」とは

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」とは、 許可を受けようとする者が、次の(1)~(3)のいずれかに該当しているという事です。

(1)常勤役員等に一定の業務等の管理経験があること

 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤である者個人の場合においては、事業主又は支配人うち1人が、一定の経営業務の管理経験等を持っている必要があります。

【 一定の経営業務の管理経験等とは】

次の①~③のいずれかの経験を指します。
①建設業に関し、5年以上経営者として総合的な管理をした経験
②建設業に関し、5年以上経営者に次ぐ職制上の地位にある者として権限の委任を受けて、経営業務を管理した経験
※例えば、取締役会設置会社においては、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を指します。
③建設業に関し、6年以上経営者に次ぐ職制上の地位にある者として経営者を補助するため、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験

(2)常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと

 法人の場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤である者個人の場合においては、事業主又は支配人うち1人が、次の①または②に該当する者であり、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として㋐㋑㋒の経験を有する者を置いている必要があります。なお、補佐者については、㋐㋑㋒の経験を有する者であれば1人でも問題ありません。

建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関して、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有し、かつ、その5年のうち2年以上が建設業に関する役員等としての経験を有する者
建設業に限らず5年以上役員等の経験を有し、かつ、その5年のうち2年以上が建設業に関する役員等としての経験を有する者

【役員等とは】

 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を指します。

【補佐する者としての経験】

㋐許可を申請する会社において、建設工事の施工に必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどの財務管理を5年以上行った経験
㋑許可を申請する会社において、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きなどの労務管理を5年以上行った経験
㋒許可を申請する会社において、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署における業務運営の業務を5年以上行った経験

(3)国土交通大臣により(1)または(2)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定されること

投稿者プロフィール

建設業サポーター特定行政書士
建設業サポーター特定行政書士
建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
埼玉県を中心に活動する「建設業専門」の特定行政書士
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