許可の区分について(知事許可と大臣許可)

 許可の区分については、知事許可と大臣許可という区分があります。分ける基準としては、知事許可が1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合に取得するのに対して、大臣許可は、複数の都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合に取得します。なお、複数の都道府県に営業所を有する場合でも軽微な建設工事のみを請け負っている場合は、大臣許可を取得する必要はありません。但し、複数ある営業所の1つについて建設業許可を取得し、他の営業所では営業所の要件を充たさないために、営業所として申請できなかった場合は、営業所の要件を充たしていない営業所における建設工事の請負は、軽微な工事であっても請け負う事ができません。つまり、建設業許可を取得した営業所以外では、建設工事の請負契約を締結する事ができないということです。なお、この場合に各営業所で建設工事の請負契約を締結できるようにするためには、営業所の要件を充足して大臣許可を取得しなければなりません。したがって、複数の営業所を有する場合で、新たに建設業の許可を取得する場合には注意が必要です。

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建設業サポーター特定行政書士
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建設・不動産に関する許認可手続のプロフェッショナル
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